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三郷市・吉川市相続遺言相談センター
運営:司法書士法人・行政書士富永合同事務所(JR三郷駅徒歩2分)
048-949-2855
営業時間 | 9:00~18:00(平日) |
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法定後見の場合、後見人は家庭裁判所が選任します。しかし、後見開始審判の申し立て書には、後見人の候補者を記載する欄があり、ここに候補者を記載しておけば考慮してもらえます。
ただし、家庭裁判所の家事調査官が調査して、相続関係等から不相当であるとの判断がされると、候補者であっても別途選任されます。候補が記載されていないときは、家庭裁判所が弁護士や司法書士などから適任者を探して、選任します。
また、後見開始の審判申し立て書に書く候補者を誰にするべきかについては、人によって考えが異なります。過去の例では、子供や兄弟、配偶者等の親族がなることが多くありました。
「後見人」に適しているのは、以下のような方です。
■ お金に関して絶対の信頼をおける方
■ 面倒見の良い方
■ 近所で生活している方
■ 本人より若い方
最近は、身上監護は親族、財産管理は司法書士が担当するという「共同後見」や、法人自体を後見人にする「法人後見」も増えてきつつあります。
財産管理が中心になる場合は、第三者が客観的な立場で管理した方が望ましい場合もあります。また、相続人が複数存在する場合は、「共同後見」として、話し合いで後見事務を行うのがよい場合もあります。任意後見の場合は法定後見の場合と異なり、自分で自由に後見人の候補者(任意後見受任者)を選任することができます。
ただし、以下の人は欠格事由に該当しますので、後見人にはなれません。
身上監護が中心であれば、親族や社会福祉士等の方がきめ細かなサポートができるかも知れませんが、財産管理が中心であれば、弁護士や司法書士の方が適切な管理ができるかもしれません。注意をしなければならないのは、後見人にも将来何が起こるか分からないことです。それぞれにメリットでメリットがありますのでご自身の信頼した方を後見人とされることをお勧めします。